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Q&Aを掲載しています。
注意:用語の定義は、不法投棄未然防止事業協力実施要項に定めるところによります。
事業を実施する期間が平成24年2月1日以降に始まり平成25年1月31日以前に終わる連続した期間に実施しようとしている計画(引渡事業はそのうちの連続した3か月以内)
防止事業に係る経費のうち、以下の経費は協力の対象外となります。なお、詳細は、「第3回 第三者委員会 議事録」をご覧ください。
100%交付されるとは限りません。第三者委員会が不法投棄未然防止事業協力実施要項及び不法投棄未然防止事業協力実施細則に基づき協力の条件(上限額及び助成率)を決定します。
不法投棄未然防止事業協力における引渡事業は、不法投棄された廃棄物を回収し、当該廃棄物に係る製造業者等(当該廃棄物に係る製造業者等が存在しない時、又は当該廃棄物に係る製造業者等を確知することができない時は指定法人)に引き渡すことが要件となっておりますので、お申し越しのものは引渡事業に該当しません。
予定対象地域が接しておらずそれぞれが離れている場合は、それぞれの予定対象地域ごとに申請書を提出してください。当該申請書がそれぞれに内定を受けた場合の覚書の締結は不法投棄未然防止事業協力実施要項第5条第7項に規定するとおり当該市町村等に係る特定地域一について一の覚書締結となります。
注意:用語の定義は、離島対策事業協力実施要項に定めるところによります。
以下の2つの方式から選択してください。
第三者委員会が協力を内定したすべての案件に交付する助成金の見込み総額が、離島対策事業協力の予算額を上回らないように、内定した案件ごと品目ごとに助成単価を決定します。このため、海上輸送費用の全部又は一部を助成金として交付することになります。