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Q&Aを掲載しています。

 


注意:用語の定義は、不法投棄未然防止事業協力実施要項に定めるところによります。
Q: 防止事業と引渡事業があるが、どちらか一方の事業のみで応募することは可能か?
Q: 何故引渡事業は3か月以内の連続した期間(B対象期間)(要項第2条第5項)に限定するのか?
Q: 市町村等の職員が不法投棄された廃棄物を撤去している場合、職員の人件費も撤去等費用の対象となるのか?
Q: 防止事業において協力の対象外となる経費にはどのようなものがあるのか?
Q: 申請した額が助成金として交付されるのか?
Q: 応募した結果の通知はいつ頃もらえるか?
Q: 不法投棄された廃棄物を回収し、製造業者等でなく廃棄物処理業者に引き渡すのは引渡事業に該当するのか?
Q: 同一市町村等内で予定対象地域(未然防止事業を実施しようとしている地域)が複数以上ある
場合の応募申請書はそれぞれの予定対象地域ごとに申請しなければならないのか?
 

 


注意:用語の定義は、離島対策事業協力実施要項に定めるところによります。
Q: 中間集積所の運営費用は、協力の対象になるのか?
Q: 助成単価はどの位になるか。助成単価はどのように算定するのか。また、助成率は80%と考えてよいか?
Q: 覚書第6条の実績報告は、どのようにすればよいか?
Q: 離島廃棄物とそれ以外の廃棄物を混載して海上輸送を行っているが海上輸送費用はどう算出するのか?
Q: 申請した海上輸送費用が助成金として交付されるのか?
Q: 応募した結果の通知はいつ頃もらえるか?
Q: 離島対策事業協力について、小売業者が引き取ったもの以外に離島市町村が回収した離島廃棄物も協力の対象となるのか?
 

 



注意:用語の定義は、不法投棄未然防止事業協力実施要項に定めるところによります。

防止事業と引渡事業があるが、どちらか一方の事業のみで応募することは可能か?
不法投棄未然防止事業協力は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものを公募しています(不法投棄未然防止事業協力実施要項第3条第1項)。従って、防止事業又は引渡事業のみでの応募はできません。
@
不法投棄を未然に防止する事業の計画
A
不法投棄された廃棄物を回収し、再商品化等実施者へ引き渡す事業の計画
B

事業を実施する期間が平成24年2月1日以降に始まり平成25年1月31日以前に終わる連続した期間に実施しようとしている計画(引渡事業はそのうちの連続した3か月以内)

何故引渡事業は3か月以内の連続した期間(B対象期間)(要項第2条第5項)に限定するのか?
不法投棄物を放置することが新たな不法投棄を呼ぶという指摘があります。この観点から、不法投棄物は発見しだい、速やかに撤去し、見えなくするということが大事であります。引渡事業により一気に不法投棄物を片付ければ少なくとも一定期間は不法投棄が不法投棄を呼ぶ効果が発生しないと考えます。さらに、これと並行して不法投棄を抑止する効果がある防止事業を実施することにより不法投棄の発生を抑制する相乗効果をねらっております。
限られた財源の中でこの仕組みをまわすために、短期間で集中的かつ徹底的に取り組むための支援をするというのが事業協力の主旨であり、引渡事業は、連続した3ヶ月以内としています。
市町村等の職員が不法投棄された廃棄物を撤去している場合、職員の人件費も撤去等費用の対象となるのか?
引渡事業を第三者に委託した場合の第三者に支払う委託費のみが撤去等費用の対象となります。従って、市町村等の職員が撤去をした場合の職員の人件費は対象になりません。
防止事業において協力の対象外となる経費にはどのようなものがあるのか?

防止事業に係る経費のうち、以下の経費は協力の対象外となります。なお、詳細は、「第3回 第三者委員会 議事録」をご覧ください。

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システム開発費
A
市町村等の職員が防止事業を実施した場合の人件費(例えば職員が不法投棄を防止するためにパトロールを実施した場合、当該職員の当該パトロールに係る人件費は協力の対象外となります。)
B
消耗品、修繕費、維持費、通信費等の間接経費
申請した額が助成金として交付されるのか?

100%交付されるとは限りません。第三者委員会が不法投棄未然防止事業協力実施要項及び不法投棄未然防止事業協力実施細則に基づき協力の条件(上限額及び助成率)を決定します。

応募した結果の通知はいつ頃もらえるか?
想定としては10月末に結果通知を行い、年内に覚書を締結したいと考えていますが、応募件数も全く不明である現時点では、はっきりとした日程は不明です。
不法投棄された廃棄物を回収し、製造業者等でなく廃棄物処理業者に引き渡すのは引渡事業に該当するのか?

不法投棄未然防止事業協力における引渡事業は、不法投棄された廃棄物を回収し、当該廃棄物に係る製造業者等(当該廃棄物に係る製造業者等が存在しない時、又は当該廃棄物に係る製造業者等を確知することができない時は指定法人)に引き渡すことが要件となっておりますので、お申し越しのものは引渡事業に該当しません。

同一市町村等内で予定対象地域(未然防止事業を実施しようとしている地域)が複数以上ある場合の応募申請書はそれぞれの予定対象地域ごとに申請しなければならないのか?

予定対象地域が接しておらずそれぞれが離れている場合は、それぞれの予定対象地域ごとに申請書を提出してください。当該申請書がそれぞれに内定を受けた場合の覚書の締結は不法投棄未然防止事業協力実施要項第5条第7項に規定するとおり当該市町村等に係る特定地域一について一の覚書締結となります。

 

 

 

 


注意:用語の定義は、離島対策事業協力実施要項に定めるところによります。

中間集積所の運営費用は、協力の対象になるのか?
製造業者等が協力する対象は、本土に比べ追加的な負担となっている「海上輸送費用の一部」と経済産業省、環境省を含む関係者間の協議を経て、最終的には審議会で決定されました。対象外となりますのでご理解ください。
助成単価はどの位になるか。助成単価はどのように算定するのか。また、助成率は80%と考えてよいか?
細則第4条のとおり、助成単価は特定の協力内定案件に係る離島廃棄物ごとの1台当たりの海上輸送費用の額から一定額を控除した額に助成率を乗じて算出します。一定額100円と助成率80%は、あくまでも試算用のもので、助成単価は協力内定案件について協力に要する費用の見込み額を全て合計した額が離島対策事業協力配分額を上回らない範囲内で算定されます。従って、応募の段階では助成単価がどの位になるか分かりません。
覚書第6条の実績報告は、どのようにすればよいか?

以下の2つの方式から選択してください。

@
 一つ目は協会が実績を集計する方式です。輸送事業開始前に市町村は輸送事業により再商品化等実施者に廃棄物を引き渡すときに用いる家電リサイクル券の発券者を特定していただきます。協会はこの者が発券して再商品化等実施者に廃棄物を引き渡したものに限り協力することとします(この場合、料金郵便局振込方式券や特定した者以外の者が発券したリサイクル券は使用できません。)。なお、この方式では、輸送事業により再商品化等実施者に引き渡した廃棄物の量を協会が集計して市町村に確認を求めます。
A
 二つ目は市町村が実績を集計する方式です。市町村は毎月末日後、輸送事業により再商品化等実施者に引き渡した廃棄物について1件別明細を作成して、引渡実績を協会に電子メールで送信し、確認を求めます。なお、この方式では、概算払申請の際に家電リサイクル券の写しを証拠書類として添付していただきます。




離島廃棄物とそれ以外の廃棄物を混載して海上輸送を行っているが海上輸送費用はどう算出するのか?
合理的な方法で割りかけをし、離島廃棄物の海上輸送費用を品目ごとに算出してください。
申請した海上輸送費用が助成金として交付されるのか?

第三者委員会が協力を内定したすべての案件に交付する助成金の見込み総額が、離島対策事業協力の予算額を上回らないように、内定した案件ごと品目ごとに助成単価を決定します。このため、海上輸送費用の全部又は一部を助成金として交付することになります。

応募した結果の通知はいつ頃もらえるか?
想定としては10月末に結果通知を行い、年内に覚書を締結したいと考えていますが、応募件数も全く不明である現時点では、はっきりとした日程は不明です。
離島対策事業協力について、小売業者が引き取ったもの以外に離島市町村が回収した離島廃棄物も協力の対象となるのか?
対象となります。ただし、離島対策事業協力実施要項第5条第2項第3号の規定にご留意下さい。