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協会は、市町村、特別区又は廃棄物の収集を業務として扱う地方公共団体の組合(以下「市町村等」といいます。)が、その区域の全部又は一部の地域において不法投棄される特定家庭用機器廃棄物(以下「特定廃棄物」といいます。)の量を大幅に削減することを目的として、特定廃棄物の不法投棄を未然に防止する事業(以下「防止事業」といいます。)及び不法投棄された特定廃棄物を回収し、当該廃棄物に係る製造業者等(当該廃棄物に係る製造業者等が存しないとき、又は当該廃棄物に係る製造業者等を確知することができないときは、指定法人)(以下「再商品化等実施者」といいます。) に引き渡す事業 (以下「引渡事業」といいます。) を実施しようとしている計画であって、平成24年2月1日以降に始まり、平成25年1月31日以前に終わる期間に実施しようとしているもの(引渡事業の実施期間は上記期間内の3か月以内の連続した期間に限ります。)を公募いたします。 |

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| 応募する計画を実施する地域は、市町村等の地域の全部又は一部の地域いずれも可能です。 |
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| 防止事業 : |
平成24年2月1日以降に始まり、平成25年1月31日以前に終わる連続した期間とします。 |
| 引渡事業 : |
上記防止事業の期間内の3か月以内の連続した期間に限ります。 |
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第三者委員会は、市町村等の応募申請書の内容等が下記に掲げる内定の条件を全て満たしていると認めたときは、当該応募された案件について協力を内定します。第三者委員会は、当該内定に際し、必要と認める条件を付することがあります。
(1) |
市町村等が当該応募申請書に記載した実施しようとしている事業(以下「実施予定事業」といいます。)により、当該応募申請書に係る市町村町等が不法投棄未然防止事業協力実施要項第3条第1項に規定する計画に関し応募申請書に当該計画を実施する地域として記載したもの(以下「特定地域」といいます。)において発見される特定廃棄物の不法投棄量の水準が、当該事業を実施した後において、当該事業を実施する前々年度のそれと較べて顕著に削減されることが確実であると見込まれること。 |
(2) |
当該応募申請書に係る特定地域において不法投棄された特定廃棄物を回収し、再商品化等実施者へ引き渡す事業を実施する期間に当該事業により引き渡す特定廃棄物の見込み量として当該応募申請書に記載されたものが、前年及び前々年の同じ期間に当該地域において発見された特定廃棄物の不法投棄量(市町村等が前年の同じ期間に当該地域において発見された特定廃棄物の不法投棄量データを保有していない場合は、前々年及び前三年の同じ期間に当該地域において発見された特定廃棄物の不法投棄量。以下この号において同じ。)と比較して、著しく大きいものでないこと。ただし、当該見込み量として当該応募申請書に記載されたものが、前年及び前々年の同じ期間に発見された特定廃棄物の不法投棄量と比較して著しく大きい場合であって、当該応募申請書に係る市町村等が当該見込み量の試算根拠として当該応募申請書に記載したものを第三者委員会が正当と認める場合にあってはこの限りではありません。 |
(3) |
生活安全性の確保、自然環境への影響又は景観保全等の観点から、実施予定事業を実施しなければならない緊急性及び必要性が高いと判断されること。 |
(4) |
過去に実施予定事業と同様の事業を実施している場合は、その事業が好成績を上げている、又は、その事業の経験を踏まえて有効な改善策を講じようとしていると判定できるものであること。 |
(5) |
排出されようとしている特定廃棄物について特定家庭用機器再商品化法第9条に規定する引取りの義務を負う小売業者による引取りを求めることが困難なもの(例えば、当該義務が課されている小売業者が存在しない等の理由によります。)(以下「義務外品」といいます。)を、当該小売業者以外の小売業者、当該市町村等又は所要の許可を有する収集運搬業者(次号において「引取者」といいます。)の行為として当該義務外品に係る排出者から引き取り、当該義務外品に係る再商品化等実施者に引き渡す体制が当該応募申請書に係る特定地域にあり、これが有効に機能すると判定されること。 |
(6) |
前号に規定する体制を利用して義務外品を引取者に引き渡す者に対し、当該引取者が当該義務外品を当該義務外品に係る再商品化等実施者に引き渡すために行う収集及び運搬に関して請求する料金が、当該応募申請書に係る特定地域に存する小売業者が義務外品を当該義務外品に係る再商品化等実施者に引き渡すために行う収集及び運搬に関して請求する料金の水準に比べて著しく高い額でないと認められること。 |
(7) |
粗大ごみの回収について、ごみの集積所に粗大ごみを出す方式(いわゆる「ステーション方式」)その他の特定廃棄物の不法投棄を誘発する懸念のある方式が、当該応募申請書に係る特定地域において採用されていないと認められること。ただし、当該特定地域において不法投棄を誘発する懸念のある方式により粗大ごみを回収している場合であっても、明確な不法投棄を防止する措置が講じられていると第三者委員会が認める場合にあってはこの限りではありません。 |
(8) |
小売業者、収集運搬業者等の関連事業者に対して特定廃棄物の適正な引取り及び引渡しに関し適切な広報・指導を、また、住民に対して特定廃棄物の適正な引渡しに関し適切な広報を当該案件に係る市町村等が行うと認められること。 |
(9) |
実施予定事業は、最も合理的な方法により行うこと。 |
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第三者委員会は、協力を内定した案件について、協力に要する助成金の見込み額が予算として配分された額の範囲内となるように、協力の条件(上限額及び助成率)を決定します。
詳細は、不法投棄未然防止事業協力実施要項及び不法投棄未然防止事業協力実施細則を参照してください。 |

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不法投棄未然防止事業協力の公募に応募しようとする市町村等は、「不法投棄未然防止事業協力応募申請書」により作成した書類を下記提出期限までに提出先に提出してください。
なお、応募申請書記載に当たっては、「応募申請書の記載ガイドライン」にて記載時の注意事項等を紹介していますので参照してください。
不法投棄未然防止事業協力応募申請書は、原紙を郵便又は協会事務所への持込みのいずれかの方法で提出するとともに、電磁的記録によって送信する方法により提出してください。
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| 不法投棄未然防止事業協力の応募期間は平成23年7月1日(金)から平成23年9月30日(金)までとします。平成23年9月30日(金)までに不法投棄未然防止事業協力応募申請書の原紙及び電磁的記録の両方が必着のこと。 |
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〒100-0013
東京都千代田区霞が関3-7-1 霞が関東急ビル5階
財団法人 家電製品協会 事業協力室 宛
TEL:03-6741-5607 FAX:03-3595-0761
メールアドレス:kyouryoku@aeha.or.jp |
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