TOP >公募案内 >平成24年度 離島対策事業協力 公募内容

 
 

 協会は、その全部又は一部の区域が離島地域である市町村又は廃棄物の収集を業務として扱う地方公共団体の組合(以下「離島市町村等」といいます。)が離島地域において排出等される特定家庭用機器廃棄物(以下「特定廃棄物」といいます。)を当該地域から指定引取場所(指定法人の引き取る場所を含みます。以下同じです。) まで輸送するために要する費用を低減することを目的として行う次に掲げるいずれかの事業を実施しようとしている計画であって、平成24年2月1日以降に始まり、平成25年1月31日に終わる期間に当該廃棄物に係る製造業者等(当該廃棄物に係る製造業者等が存しないとき、又は当該廃棄物に係る製造業者等を確知することができないときは、指定法人) (以下「再商品化等実施者」といいます。) への引渡しを実施しようとしているものを公募いたします。

(イ)
離島地域において特定廃棄物を引き取った又は回収した場所から指定引取場所までの当該廃棄物の輸送を下記2.に掲げる効率的な輸送方法により行い、当該指定引取場所において当該廃棄物に係る再商品化等実施者に当該廃棄物を引き渡す事業(以下「輸送事業」といいます。)であって(ロ)に含まれるものを除く。
(ロ)
輸送事業に係る海上輸送に要する費用の全部又は一部に相当する額の補助金を、当該海上輸送を行う者(当該海上輸送を行う者が第三者に当該海上輸送を委託して行っているときは、当該委託をした者)に対して交付する事業(以下「補助事業」といいます。)。補助事業により補助金の交付の対象となる輸送事業を以下「補助対象輸送事業」といいます。
(1)
輸送事業は、当該事業の全部又は一部を委託する者を一般競争入札により選定する等最も合理的な方法により行うこと。
(2)
次に掲げる条件をすべて満たした手段(以下「少頻度多量輸送手段」といいます。)による輸送事業を行う、又は、少頻度多量輸送手段以外の手段を採用した場合であって、その採用した手段により少頻度多量輸送手段を採用した場合と同等以上の効果が充分見込まれる手段による輸送事業を行うこと。
 
1)
離島市町村等が離島地域に盗難及び風雨被害を防止できる特定廃棄物の中間集積所を設置し、事業実施期間中、これを適正な稼動状態に保つこと。
 
2)
中間集積所から指定引取場所までの特定廃棄物の輸送は、トラックやコンテナを満載にする等の最も効率的な手段により行うこと。ただし、本文の規定にかかわらず、最低限年間1回は当該輸送を行うこととします。

 

  離島4法(離島振興法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法、沖縄振興特別措置法)対象の地域
平成24年2月1日以降から平成25年1月31日までの期間とします。
 第三者委員会は、離島市町村等の応募申請書の内容等が下記に掲げる内定の条件を全て満たしていると認めたときは、当該応募された案件について協力を内定します。第三者委員会は、当該内定に際し、必要と認める条件を付すことがあります。
(1)
離島市町村等が当該応募申請書に記載した実施しようとしている事業が輸送事業(補助対象輸送事業を除きます。)の場合にあっては、次の(イ)及び(ロ)の条件を満たしていること。
(イ)
当該輸送事業が上記2.に掲げる条件をすべて満たしていると認められること。
(ロ)
当該輸送事業の内容と同様のものを過去に実施していた、又は、当該応募申請書を提出した時点で実施している場合は、その事業で好成績を上げているか、その事業の経験を踏まえて有効な改善策を講じようとしていると判定できるものであること。
(2)
離島市町村等が当該応募申請書に記載した実施しようとしている事業が補助事業の場合にあっては、次の(イ)及び(ロ)の条件をすべて満たしていること。
(イ)
当該補助事業の対象となる補助対象輸送事業が上記2.に掲げる条件をすべて満たしていると認められること。
 
(ロ)
当該補助対象輸送事業の内容と同様のものを過去に実施していた、又は、当該応募申請書を提出した時点で実施している場合は、その事業で好成績を上げているか、その事業の経験を踏まえて有効な改善策を講じようとしていると判定できるものであること。
(3)
離島市町村等が当該応募申請書に記載した離島廃棄物ごとの1台当たりの海上輸送費用の額が次号に規定する予定輸送事業に関する契約書、見積書等に基づき合理的に算出されたものであると認められること。
(4)
離島市町村等が当該応募申請書に記載した実施しようとしている輸送事業(補助対象輸送事業を除きます。)又は補助事業により、当該輸送事業(補助対象輸送事業を除きます。)又は当該補助事業に係る補助対象輸送事業(以下この号において「予定輸送事業」と総称します。)により再商品化等実施者に引き渡される特定廃棄物が排出又は回収される地域として当該市町村等が当該応募申請書に記載したもの(以下「特定地域」といいます。)において当該排出する者の負担軽減が当該案件について第三者委員会により決定された下記7.に規定する助成単価と同額以上図られ、かつ、当該地域の住民にその負担軽減が図られることについての普及啓発が行われると認められること。ただし、当該市町村等が当該予定輸送事業に係る海上輸送に要する費用の全部を負担している場合であって、第三者委員会が当該予定輸送事業に協力することが特に必要と認める場合にあってはこの限りでない。
(5)
前号ただし書の規定に基づき第三者委員会が特に必要と認めた場合を除き、当該案件に係る特定地域の住民に前号本文に規定する負担軽減が図られることについての普及啓発が行われると認められること。
(6)
小売業者、収集運搬業者等の関連事業者に対して特定廃棄物の適正な引取り及び引き渡しに関し、住民に対して特定廃棄物の適正な引き渡しに関し、それぞれ適切な広報・指導を当該応募申請書に係る離島市町村等が当該応募申請書に係る特定地域において行うと認められること。
(7) 排出されようとしている特定廃棄物について特定家庭用機器再商品化法第9条に規定する引取りの義務を負う小売業者による引取りを求めることが困難なもの(例えば、当該義務が課されている小売業者が存在しない等の理由によります。)を、当該市町村等、当該小売業者以外の小売業者又は所要の許可を有する収集運搬業者の行為として当該廃棄物に係る排出者から引き取り、当該廃棄物に係る再商品化等実施者に引き渡す体制が当該応募申請書に係る特定地域にあり、これが有効に機能すると判定されること。

 

  協会と「離島対策事業に係る助成金の交付等に関する覚書」を締結した離島市町村等は、当該覚書に掲げる輸送事業により再商品化等実施者に引き渡された特定廃棄物の引渡実績を確認します。確認方法について、下記2つの方式のうちどちらかを採用するか予め選択してください。
(1)
(協会集計方式)

離島市町村等は輸送事業により再商品化等実施者に特定廃棄物を引き渡すときに用いる家電リサイクル券の発券者を特定し、協会はこの者が発券して再商品化等実施者に特定廃棄物を引き渡したものに限り協力することとします(この場合、料金郵便局振込方式券は使用できません。)。
この方式では、輸送事業により再商品化等実施者に引き渡した特定廃棄物の量を協会が集計して離島市町村等に確認を求めます。

(2)
(離島市町村集計方式)

離島市町村等は、毎月末日後、速やかに輸送事業により再商品化等実施者に引き渡した特定廃棄物について1件別明細を作成して、協会に引渡実績の確認を求めます。

 

 

 第三者委員会は、協力を内定した案件について、協力に要する助成金の見込み額が予算として配分された額の範囲内となるように、内定した案件ごと品目ごとに助成単価を決定します。



※助成単価:
特定の離島に関して第三者委員会が決定した当該離島に係る特定廃棄物の種類ごとに交付する助成金の単価
 詳細は離島対策事業協力実施要項および離島対策事業協力実施細則を参照してください。

 

   

離島対策事業協力の公募に応募しようとする離島市町村等は、「離島対策事業協力応募申請書」により作成した書類を下記提出期限までに提出先に提出してください。 なお、応募申請書記載に当たっては、「応募申請書の記載ガイドライン」にて記載時の注意事項等を紹介しておりますので参照してください。
離島対策事業協力応募申請書は、原紙を郵便又は協会事務所への持込みのいずれかの方法で提出するとともに、電磁的記録によって送信する方法により提出してください。

 

離島対策事業協力応募申請書(平成24年度版)  zip形式ダウンロード
離島対策事業協力 応募申請書記載のガイドライン(平成24年度版)   PDFダウンロード
平成24年度公募に当たっての関連書類は「平成24年度公募向け関連書類」に記載されたものを参照してください。
   離島対策事業協力の応募期間は平成23年7月1日(金)から平成23年9月30日(金)までとします。平成23年9月30日(金)までに離島対策事業協力応募申請書の原紙及び電磁的記録の両方が必着のこと。

〒100-0013
  東京都千代田区霞が関3-7-1 霞が関東急ビル5階
  財団法人 家電製品協会  事業協力室 宛
TEL:03-6741-5607 FAX:03-3595-0761
メールアドレス:kyouryoku@aeha.or.jp

 

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