指定法人とは

1

特定製造業者等(自社で再商品化等の仕組みを構築できない中小規模の製造業者等
(輸入販売事業者を含みます。))より再商品化等の委託を受けて、指定法人が再商品化等を行う業務。

(1)

指定法人が委託を受けられる特定製造業者等の基準は、家電リサイクル法施行規則第19条に
規定されており、以下の通りです。

直前3年間の対象機器の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る)

1

エアコンディショナーについては90万台未満

2

テレビジョン受信機(ブラウン管式、液晶・有機EL・プラズマ式)については90万台未満

3

電気冷蔵庫・電気冷凍庫については45万台未満

4

電気洗濯機・衣類乾燥機については45万台未満。

この基準内の製造業者等が特定製造業者等とされ、特定製造業者等は指定法人へ再商品化等実施業務及び再商品化等管理業務を委託できます。

(2)

指定法人は、再商品化等契約等の契約を特定製造業者等と締結し、再商品化等を行います。

(3)

指定法人の再商品化等の実施方法は、指定法人の再商品化等実施方法をご覧下さい。
▶再商品化実施方法はこちらから

2

製造業者等が存在せず(現在は廃業等により製造業者等が不明である。)または製造業者等を
確知できない(製造業者等を表示する表示がない等)廃家電の再商品化等を、指定法人が行う業務。

(1)

指定法人がこの業務を行うことで、家電リサイクル法対象製品全てのリサイクル責務者が明確になります。

(2)

製造業者等が製造等を終了した場合には、製造業者等はリサイクル責務も終了します。
この場合は、指定法人がリサイクル責務者となります。

(3)

再商品化等の実施方法は、指定法人の再商品化等実施方法をご覧下さい。
▶再商品化実施方法はこちらから

3

廃家電が排出者から製造業者等への引渡が難しい地域において、指定法人が排出者からの
引渡を受け製造業者等へ引き渡す業務。

(1)

家電リサイクル法では、排出者からの廃家電の収集及び製造業者等への引渡は、小売業者または
自治体の役割となっています。自治体の収集及び製造業者等への引渡に支障が生じている地域を
主務省が公示したときに、指定法人が排出者からの廃家電の収集及び製造業者等への引渡を行います。

(2)

現在主務省が公示した地域はありません。

4

家電リサイクル法における廃家電の収集等の仕組みは従来の廃棄物処理と異なるため、
消費者等への家電リサイクル法の意義や仕組みの理解を深めることが重要なことから、
指定法人が普及及び啓発を行う業務。また、廃家電の排出・収集・運搬・処理の円滑な実施の
確保に関する調査を、指定法人が実施する業務。

(1)

家電リサイクル常設展示(東京及び大阪エリア)の開設及び協会ホームページを活用し、幅広い年代の方々へ家電リサイクルの情報発信を行っています。

5

廃家電の排出・収集・運搬・処理の円滑な実施に関し、指定法人が、排出者、
市町村等の照会に応じ、これを処理する業務。

(1)

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