ご相談はこちら
受付
当センターは、法務大臣の認証を受けた中立公正な裁判外紛争解決(ADR=Alternative Dispute Resolution)機関です。家電製品(※1)による事故(※2)や品質、安全性等のご相談をお受けします。また、家電製品の事故により一般消費者と製造業者等(※3)が紛争(※4)になった場合、相対交渉の助言を行ったり、斡旋手続や裁定手続により、紛争解決をサポートします。
※1
当センターが対象とする家電製品はこちら
※2
当センターが対象とする事故とは、家電製品が原因と思われる事故であって、人の生命、身体又は当該家電製品以外の財産へ拡大損害が生じた事故、及び、拡大損害が生じる可能性はあったが、損害が当該家電製品のみに止まり、拡大損害が生じなかった事故。据付工事や配送等のサービスに起因する事故は除く
※3
家電製品の製造、加工又は輸入を行う者及び氏名等の表示により実質的な製造者等と認められる者
※4
対象事故に関する民事上の紛争
相談業務について
お電話等でご相談ください。ご相談方法はこちら
一般のご相談
一般のご相談
家電製品による事故や品質、安全性等について助言や情報提供、関係機関等の紹介を行ないます。また、ご相談は一般消費者以外の行政機関(消費生活センター等)や事業者(製造業者・販売店等)の方からも受付けます。
事故による相対交渉の相談
事故による相対交渉の相談
一般消費者の方が、家電製品による事故で損害を受けられた場合、製造業者等との相対交渉が円滑に進むよう、交渉にあたっての論点を整理し、助言等を行います。
斡旋手続の流れ
斡旋手続は非公開です。手続費用は無料です。
手続期間は、案件の内容にもよりますが、受付から概ね3~4ヶ月です。
STEP1
STEP1
製造業者等と相対交渉が難航した場合、斡旋についてご相談ください。
斡旋手続について
斡旋依頼があり受付要件に該当すれば案件を受付け、手続実施者を選任します。手続実施者は、当該製造業者等に斡旋開始の合意について確認し、合意があれば斡旋手続を開始します。斡旋手続が開始された後の当事者間の直接交渉は禁止されます。また、当事者は、当該手続に関する一切の情報について第三者及び当該手続以外の場に開示・漏えいすること(各種SNSや投稿サイトでの発信も含みます。)を禁止されます。(製造業者等の合意がなければ、斡旋は開始されず終了になります。)
STEP2
STEP2
手続き実施者は各当事者の主張や要望等を聞き取り、被害や事故原因等に係わる各種資料の提出を求めます。また、同時に被害の現場や当該事故製品を確認し、その上で、弁護士の助言を受け、総合的に判断し斡旋案を作成、各当事者に提示いたします。斡旋案の作成の際には、一般消費者に対し特定和解(当該和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意がされた和解)を希望するか否かを確認します。一般消費者が特定和解を希望した場合には、斡旋案に特定和解の内容を記載します。
STEP3
STEP3
STEP3
各当事者が斡旋案に合意する場合、合意書を締結して終了します。また、斡旋案に合意されない等、和解が成立する見込みがない場合は、斡旋手続を終了します。
裁定手続きの流れ
裁定手続は非公開です。手続費用は10,000円(税込)で一般消費者負担です。
手続期間は、案件の内容にもよりますが、受付から概ね5~6ヶ月です。
STEP1
STEP1
製造業者等と相対交渉が難航した場合、裁定についてご相談ください。
裁定手続について
裁定依頼があり受付要件に該当すれば案件を受付け、当該製造業者等に裁定開始の合意について確認し、合意があれば当センターの家電製品紛争審査会にて裁定手続開始の決定をします。裁定手続が開始された後の当事者間の直接交渉は禁止されます。また、当事者は、当該手続に関する一切の情報について第三者及び当該手続以外の場に開示・漏えいすること(各種SNSや投稿サイトでの発信も含みます。)を禁止されます。(製造業者等の合意がない場合や家電製品紛争審査会で開始不可となった場合は、裁定は開始されず終了になります。)
STEP2
STEP2
紛争審査会長は、手続実施者として裁定委員会を構成し、裁定委員会は、各当事者に裁定委員会への出席を求め、主張や要望等を聞き取り、被害や事故原因等に係わる各種資料の提出を求めます。また、被害の現場や当該事故製品を確認し、専門的な見地から総合的に判断し、裁定書を作成し、各当事者に裁定書の受諾を勧告いたします。裁定書の作成の際には、一般消費者に特定和解(当該和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意がされた和解)を希望するか否かを確認します。一般消費者が特定和解を希望した場合には、裁定書に特定和解の内容を記載します。
STEP3
STEP3
STEP3
各当事者が裁定書に合意する場合、合意書を締結して終了します。また、裁定書に合意されない等、和解が成立する見込みがない場合は、裁定手続を終了します。
ご相談方法
お電話
確実な相談対応を行うため、「発信者番号通知」をお願いしております。非通知に設定の場合は「0120」の前に「186」をダイヤル(186-0120-551-110) していただき、発信者番号通知のご協力をお願いいたします。
IP電話等フリーダイヤルが接続できない場合は、以下の番号へおかけください。03-3595-0771(有料)
【受付日時】
平日9:30~17:00(土・日・祝日及び当協会休日を除く)
ご来所
ご来所される場合は、事前に当センターにご連絡願います。
【受付日時】
平日9:30~17:00(土・日・祝日及び当協会休日を除く)
電子メール
相談受付入力シート」にご記入の上、送信してください。
後日、当センターの受付時間内にお電話にてご連絡させていただきます。お電話が繋がらない場合メールで回答させていただきます。メール相談は、限られた情報のみで回答するため、一般的な回答となります。またメールでの回答は受け付けた相談に対し1回限りです。回答後の継続相談やさらに詳しくご相談を希望される場合は、電話相談をご利用ください。なお、その際は、先にメール相談にて相談済みである旨カウンセラーにお伝えください。また、メール相談の回答を流用・転載することは固くお断りします。
お手紙
相談受付入力シート」にご記入の上、印刷して当センターに郵送してください。
後日、当センターの受付時間内にお電話にてご連絡させていただきます。お手紙での回答はしておりませんので、ご了承願います。
【あて先】
〒100-0013
東京都千代田区霞が関三丁目7番1号 霞が関東急ビル5階
一般財団法人家電製品協会 家電製品PLセンター行
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当センターは、基本理念及びプライバシーポリシー(個人情報保護方針)を遵守するとともに、以下の項目を適切に管理・保管し、秘密保持に必要な措置を講じています。
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