EDI標準化仕様

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第1章 家電業界における流通情報化への取り組み

「第1章4-1-2」 ダウンロード(200KB)PDFで開きます

4. 各種EDI背景、経過、概要

4-1-2.拡張E-VAN(拡張家電VAN)

(1)背景

家電業界のデータ交換につきましては、1986年にE-VANフォーマットが制定されて以来、E-VANフォーマットを利用したデータ交換を推進してきました。

しかし制定当初と比較し、店舗納品中心から物流センター・配工センターへの納品が中心となる物流形態の変化とWeb通販の実施などビジネス形態の変化によりE-VANフォーマットの既存項目では不足しているため項目の追加要望が多く標準フォーマットの維持が厳しくなってまいりました。

また、家電量販店においてはビジネスの多様化に伴い家電以外の取引が非常に多くなり家電取引のみを考慮したE-VANフォーマットではそういった取引に使用できず、流通企業においてもデータ交換に苦慮される状況となったため、汎用性の高い拡張E-VANフォーマットの制定に着手しました。

(2)経過

家電製品協会では2012年より新フォーマット検討を開始し、まず現状のデータ交換で利用される項目と追加要望が上がっている項目の調査を行いました。その結果に基づき既存のE-VANフォーマットをベースに不足項目を追加して拡張E-VANフォーマットを制定し2015年4月に公開することとしました。

(3)概要

4-1-1 (3) E-VANの概要 に準拠する

(4)統一仕様及び運用基準
[1]授受するデータの種類
  • a. 受発注データ
    流通企業がメーカーに向けて商品注文の情報をデータで提供するものです。
  • b. 納品データ
    メーカーが商品出荷情報を流通企業にデータ活用目的に応じて商品着荷前に提供するものと、着荷後に提供するものです。
  • c. 納品結果データ
    流通企業がメーカーに向けて、納品後から請求・支払以前にデータとして提供するものです。
  • d. 請求データ
    メーカーが流通企業に向けて、請求書の内容情報をデータで提供するものです。
  • e. 支払データ
    流通企業がメーカーに向けて、支払通知の内容情報をデータで提供するものです。
[2]データ交換の基本条件
  • a. 統一商品コード(JANコード)の利用
  • b. 統一標準フォーマットの利用
  • c. 共通取引先コードの利用
  • d. 全銀TCP/IPによる接続
    (VAN会社と流通企業及びメーカーとの話し合いにより別途取り決めも可である)
[3]VANサービスの基本要件
  • 4-1-1 (4) [3]VANサービスの基本要件 に準拠する

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